相続財産によるご寄附

故人のご遺志、ご遺族の意思に沿って、相続された財産から本学へ寄附することができます。
相続税の申告期限内にご寄附をいただき、本学が発行する領収書及び財産の寄附を受けた証明書を申告の際に提出されることで、ご寄附された財産分については非課税の承認を受けることができます。
詳しくはサポーター連携推進室までお問合せください。

遺贈・相続財産による新潟大学へのご寄附のご案内チラシ(PDF:2MB)

遺贈・相続財産によるご寄附

  1. 遺言によるご寄附について(遺贈)

    遺言により、ご自分の築き上げられた財産を特定の方々に寄附することを遺贈といいます。 この方法で所有しておられる資産の一部を、新潟…

  2. 相続財産によるご寄附

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